職員は、次に掲げる行為を行ってはならない。
利害関係者から金銭、物品 又は不動産の贈与(せん別、祝儀、香典 又は供花 その他 これらに類するものとしてされるものを含む。)を受けること。
利害関係者から金銭の貸付け(業として行われる金銭の貸付けにあっては、無利子のもの又は利子の利率が著しく低いものに限る。)を受けること。
利害関係者から 又は利害関係者の負担により、無償で物品 又は不動産の貸付けを受けること。
利害関係者から 又は利害関係者の負担により、無償で役務の提供を受けること。
利害関係者から未公開株式(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第十六項に規定する金融商品取引所に上場されておらず、かつ、同法第六十七条の十一第一項の店頭売買有価証券登録原簿に登録されていない株式をいう。)を譲り受けること。
利害関係者から供応接待を受けること。
利害関係者と共に遊技 又はゴルフをすること。
利害関係者と共に旅行(公務のための旅行を除く。)をすること。
利害関係者をして、 第三者に対し前各号に掲げる行為をさせること。