国家公務員倫理規程

# 平成十二年政令第百一号 #

第八条 # 利害関係者と共に飲食をする場合の届出

@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年政令第百九十五号による改正

1項

職員は、自己の飲食に要する費用について利害関係者の負担によらないで利害関係者と共に飲食をする場合において、自己の飲食に要する費用一万円を超えるときは、次に掲げる場合を除きあらかじめ、倫理監督官が定める事項を倫理監督官に届け出なければならない。


ただし、やむを得ない事情によりあらかじめ届け出ることができなかったときは、事後において速やかに当該事項を届け出なければならない。

一 号

多数の者が出席する立食パーティーにおいて、利害関係者と共に飲食をするとき。

二 号

私的な関係がある利害関係者と共に飲食をする場合であって、自己の飲食に要する費用について自己 又は自己と私的な関係がある者であって利害関係者に該当しないものが負担するとき