国家公務員制度改革基本法

# 平成二十年法律第六十八号 #
略称 : 公務員改革法 

第十二条 # 労働基本権


1項

政府は、協約締結権を付与する職員の範囲の拡大に伴う便益 及び費用を含む全体像を国民に提示し、その理解のもとに、国民に開かれた自律的労使関係制度を措置するものとする。