国家公務員制度改革基本法

# 平成二十年法律第六十八号 #
略称 : 公務員改革法 

第十八条 # 国家公務員制度改革推進本部員


1項

本部に、国家公務員制度改革推進本部員(以下「本部員」という。)を置く。

2項

本部員は、本部長 及び副本部長以外の すべての国務大臣をもって充てる。