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国家公務員制度改革基本法
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平成二十年法律第六十八号
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略称 :
公務員改革法
附 則
分類
法律
カテゴリ
国家公務員
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分
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国家公務員
国家公務員制度改革基本法
附 則
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第一条
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施行期日
1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第三章の規定は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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第二条
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地方公務員の労働基本権等
1項
政府は、地方公務員の労働基本権の在り方について、第十二条に規定する国家公務員の労使関係制度に係る措置に併せ、これと整合性をもって、検討する。
2項
本部は、第十四条に掲げる事務のほか、前項の検討に関する事務をつかさどる。