国家公務員法

# 昭和二十二年法律第百二十号 #
略称 : 国公法 

第一条 # この法律の目的及び効力

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十一号による改正

1項

この法律は、国家公務員たる職員について適用すべき各般の根本基準(職員の福祉 及び利益を保護するための適切な措置を含む。)を確立し、職員がその職務の遂行に当り、最大の能率を発揮し得るように、民主的な方法で、選択され、且つ、指導さるべきことを定め、以て国民に対し、公務の民主的 且つ能率的な運営を保障することを目的とする。

○2項

この法律は、もつぱら日本国憲法第七十三条にいう官吏に関する事務を掌理する基準を定めるものである。

○3項

何人も、故意に、この法律 又はこの法律に基づく命令に違反し、又は違反を企て若しくは共謀してはならない。


又、何人も、故意に、この法律 又はこの法律に基づく命令の施行に関し、虚偽行為をなし、若しくはなそうと企て、又はその施行を妨げてはならない。

○4項

この法律のある規定が、効力を失い、又はその適用が無効とされても、この法律の他の規定 又は他の関係における適用は、その影響を受けることがない。

○5項

この法律の規定が、従前の法律 又はこれに基く法令と矛盾し 又はてい触する場合には、この法律の規定が、優先する。