国家公務員法

# 昭和二十二年法律第百二十号 #
略称 : 国公法 

第一次改正法律附則

昭和二三年一二月三日法律第二二二号

分類 法律
カテゴリ   国家公務員
@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十一号による改正
最終編集日 : 2024年 08月12日 14時06分


· · ·

# 第一条

1項
この法律は、公布の日から、施行する。但し、改正後の国家公務員法第十三条第三項から第五項までの規定は、昭和二十四年度以後の会計年度について適用し、この附則第六条の規定 及び この附則第七条中船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第十条の改正規定は、別に人事院規則で定める日から適用する。

# 第三条

1項
一般職に属する職員に関しては、別に法律が制定実施されるまでの間、国家公務員法の精神にて い 触せず、且つ、同法に基く法律 又は人事院規則で定められた事項に矛盾しない範囲内において、労働基準法 及び船員法 並びにこれらに基く命令の規定を準用する。但し、労働基準監督機関の職権に関する規定は、一般職に属する職員の勤務条件に関しては、準用しない。
2項
前項の場合において必要な事項は、人事院規則で定める。

# 第四条

1項

職員を主たる構成員とする労働組合又は団体で、国家公務員法附則第十六条の規定が適用される日において、現に存するものは、引き続き存続することができる。これらの団体は、すべて役員の選挙及び業務執行について民主的手続を定め、その他その組織、目的及び手続において、この法律の規定に従わなければならない。これらの団体は、人事院の定める手続により、人事院に登録しなければならない。

2項
前項の組合 又は団体に関して必要な事項は、法律 又は人事院規則で定める。

# 第五条

1項
国家公務員法附則第六条の規定の施行前にした同条に規定する法令の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、同条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

# 第八条

1項
昭和二十三年七月二十二日附内閣総理大臣宛連合国最高司令官書簡に基く臨時措置に関する政令(昭和二十三年政令第二百一号)は、国家公務員に関して、その効力を失う。
2項
前項の政令がその効力を失う前になした同令第二条第一項の規定に違反する行為に関する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第九条

1項
この法律施行の際、他の法令中「人事委員会」、「人事委員長」、「人事委員」及び「人事委員会規則」とあるのは、それぞれ「人事院」、「人事院総裁」、「人事官」及び「人事院規則」と読み替えるものとする。

# 第十条

1項
人事院設置の際、現に臨時人事委員会の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、そのまま人事院の各相当の職員となるものとする。人事院の事務総長の職は、臨時人事委員会の事務局長の職に相当するものとする。

# 第十二条

1項
官吏懲戒令(明治三十二年勅令第六十三号)、高等試験委員 及び普通試験委員官制(大正七年勅令第九号)、高等試験令(昭和四年勅令第十五号)、一級官吏銓衡委員会官制(昭和十六年勅令第四号)、昭和二十年勅令第七十七号(二級事務官吏の任用資格の特例に関する件)、二級事務官吏銓衡委員会官制(昭和二十年勅令第七十八号)及び高等試験委員 及び普通試験委員臨時措置法(昭和二十三年法律第五十三号)並びにこれらに基く命令は、この法律施行の日から廃止する。但し、高等試験令は、裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)、第六十六条 及び弁護士法(昭和八年法律第五十三号)第三条の試験に関する限り、又、高等試験委員会は、その第三部に関する限り、昭和二十三年十二月三十一日までは、従前の法律に定めた条件の下に存続するものとする。
2項
この法律施行の際、現に前項に規定する法令によつて設置された委員会の事務にもつぱら従事している職員は、その日において、辞令を用いることなく、その職を免ぜられるものとする。