職員が、相当年限忠実に勤務して退職した場合、公務に基く負傷 若しくは疾病に基き退職した場合 又は公務に基き死亡した場合におけるその者 又はその遺族に支給する年金に関する制度が、樹立し実施せられなければならない。
国家公務員法
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昭和二十二年法律第百二十号
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略称 : 国公法
第九節 退職年金制度
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第六十一号による改正
最終編集日 :
2024年 08月12日 14時06分
前項の年金制度は、退職 又は死亡の時の条件を考慮して、本人 及びその退職 又は死亡の当時直接扶養する者のその後における適当な生活の維持を図ることを目的とするものでなければならない。
第一項の年金制度は、健全な保険数理を基礎として定められなければならない。
前三項の規定による年金制度は、法律によつてこれを定める。
人事院は、前条の年金制度に関し調査研究を行い、必要な意見を国会 及び内閣に申し出ることができる。