前条に規定する法律(以下「給与に関する法律」という。)には、俸給表が規定されなければならない。
国家公務員法
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昭和二十二年法律第百二十号
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略称 : 国公法
第六十四条 # 俸給表
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第六十一号による改正
俸給表は、生計費、民間における賃金 その他人事院の決定する適当な事情を考慮して定められ、かつ、等級ごとに明確な俸給額の幅を定めていなければならない。