国家公務員法

# 昭和二十二年法律第百二十号 #
略称 : 国公法 

第百八条の二 # 職員団体

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十一号による改正

1項

この法律において「職員団体」とは、職員がその勤務条件の維持改善を図ることを目的として組織する団体 又はその連合体をいう。

○2項

前項の「職員」とは、第五項に規定する職員以外の職員をいう。

○3項

職員は、職員団体を結成し、若しくは結成せず、又はこれに加入し、若しくは加入しないことができる。


ただし、重要な行政上の決定を行う職員、重要な行政上の決定に参画する管理的地位にある職員、職員の任免に関して直接の権限を持つ監督的地位にある職員、職員の任免、分限、懲戒 若しくは服務、職員の給与 その他の勤務条件 又は職員団体との関係についての当局の計画 及び方針に関する機密の事項に接し、そのためにその職務上の義務と責任とが職員団体の構成員としての誠意と責任とに直接に抵触すると認められる監督的地位にある職員 その他職員団体との関係において当局の立場に立つて遂行すべき職務を担当する職員(以下「管理職員等」という。)と管理職員等以外の職員とは、同一の職員団体を組織することができず、管理職員等と管理職員等以外の職員とが組織する団体は、この法律にいう「職員団体」ではない。

○4項

前項ただし書に規定する管理職員等の範囲は、人事院規則で定める。

○5項

警察職員 及び海上保安庁 又は刑事施設において勤務する職員は、職員の勤務条件の維持改善を図ることを目的とし、かつ、当局と交渉する団体を結成し、又はこれに加入してはならない。