登録された職員団体は、人事院規則の定めるところにより、職員の勤務条件について必要があると認めるときは、人事院に対し、人事院規則を制定し、又は改廃することを要請することができる。
国家公務員法
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昭和二十二年法律第百二十号
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略称 : 国公法
第百八条の五の二 # 人事院規則の制定改廃に関する職員団体からの要請
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第六十一号による改正
人事院は、前項の規定による要請を受けたときは、速やかに、その内容を公表するものとする。