この法律は、重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律(令和七年法律第四十二号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
国家公務員法
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昭和二十二年法律第百二十号
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略称 : 国公法
附 則
令和七年五月二三日法律第四三号
@ 施行日 : 令和八年七月三十一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和八年法律第二十八号
最終編集日 :
2026年 08月13日 17時09分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
附則第四条の規定 公布の日
二
号
第一条の規定、第三条中特別職の職員の給与に関する法律第一条第八号の改正規定 及び同法別表第一の改正規定(「 及び内閣情報官」を「、内閣情報官 及び内閣サイバー官」に改める部分に限る。)、第五条、第七条、第十二条 及び第十五条の規定 並びに第十七条中内閣府設置法第四条第一項に一号を加える改正規定 及び同条第三項第二十七号の六の次に一号を加える改正規定 重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日
# 第四条 @ 政令への委任
前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。