この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
国家公務員法
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昭和二十二年法律第百二十号
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略称 : 国公法
附 則
平成一一年八月一三日法律第一二九号
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第六十一号による改正
最終編集日 :
2024年 08月12日 14時06分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
第四章、第五章、第四十条第二項から第六項まで、第四十一条、附則第五条、附則第六条(国家公務員法第八十二条第一項第一号の改正規定に係る部分を除く。)、附則第七条から第九条まで及び附則第十二条の規定 並びに附則第十条中裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)本則の改正規定、同法本則第一号の改正規定 及び同法本則に一号を加える改正規定(国家公務員倫理法第十条から第十二条まで及び第二十二条から第三十九条までの規定に係る部分に限る。)公布の日