この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。
国家公務員法
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昭和二十二年法律第百二十号
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略称 : 国公法
附 則
平成一七年一〇月二一日法律第一〇二号
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第六十一号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第五十九条 @ 国家公務員法の一部改正に伴う経過措置
旧公社の職員から引き続いて第十二条の規定による改正前の国家公務員法(以下この条において「旧法」という。)第二条第二項に規定する一般職に属する国家公務員(旧公社の職員を除く。以下 この条 及び附則第百七条において「一般職国家公務員」という。)となり引き続き一般職国家公務員として在職する者に関する第十二条の規定による改正後の国家公務員法第八十二条第一項第一号 及び第八十四条の二の規定の適用については、これらの規定に規定する命令には、附則第百七条第一項の規定によりなお その効力を有するものとされる第百十二条の規定による改正前の国家公務員倫理法第五条第六項の規定に基づく規則を含むものとする。旧公社の職員としての在職期間が旧法第八十二条第二項に規定する要請に応じた退職前の在職期間に含まれる一般職国家公務員についても、同様とする。
# 第百十七条 @ 罰則に関する経過措置
この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第九条第一項の規定によりなお その効力を有するものとされる旧郵便為替法第三十八条の八(第二号 及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第十三条第一項の規定によりなお その効力を有するものとされる旧郵便振替法第七十条(第二号 及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第二十七条第一項の規定によりなお その効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第八条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第三十九条第二項の規定によりなお その効力を有するものとされる旧公社法第七十条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第四十二条第一項の規定によりなお その効力を有するものとされる旧公社法第七十一条 及び第七十二条(第十五号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為 並びに附則第二条第二項の規定の適用がある場合における郵政民営化法第百四条に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。