国家公務員法

# 昭和二十二年法律第百二十号 #
略称 : 国公法 

附 則

平成一九年七月六日法律第一〇八号

分類 法律
カテゴリ   国家公務員
@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十一号による改正
最終編集日 : 2024年 08月12日 14時06分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十年十二月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第三条中独立行政法人通則法第六十条 及び第七十一条の改正規定 並びに附則第三条 及び第十四条から第十六条までの規定 公布の日
二 号
第一条中国家公務員法第三十八条第四号の改正規定、同法第百九条の改正規定(同条第十二号に係る部分を除く。)、同法第百十条第一項の改正規定(同項第三号、第五号の二 及び第十八号に係る部分を除く。)及び同法本則に二条を加える改正規定(同法第百十二条に係る部分に限る。)、第三条中独立行政法人通則法第五十四条の次に一条を加える改正規定(国家公務員法第百九条 及び第百十二条の準用に係る部分に限る。)並びに附則第七条、第十条(附則第七条の準用に係る部分に限る。)、第十一条(附則第七条の準用に係る部分に限る。)及び第三十条の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
三 号
第二条、第四条 及び第五条の規定 並びに次条、附則第八条、第十一条(附則第八条の準用に係る部分に限る。)、第二十条から第二十二条まで、第二十四条、第二十五条、第二十七条から第二十九条まで、第三十三条から第三十五条まで及び第三十六条(国と民間企業との間の人事交流に関する法律(平成十一年法律第二百二十四号)第十六条 及び第二十四条第一項中「附則第七項」を「附則第六項」に改める改正規定に限る。)の規定 並びに附則第四十条中内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)目次の改正規定 及び同法第六十七条を削り、同法第六十八条を同法第六十七条とする改正規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日

# 第二条 @ 国家公務員の職階制に関する法律の廃止

1項
国家公務員の職階制に関する法律(昭和二十五年法律第百八十号)は、廃止する。

# 第三条 @ 準備行為等

1項
第一条の規定による改正後の国家公務員法第百六条の八第一項の規定による再就職等監視委員会の委員長 及び委員の任命に関し必要な行為は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、同項の規定の例により行うことができる。
2項
第二条の規定による改正後の国家公務員法第五十四条第一項に規定する採用昇任等基本方針の策定 及び同法第七十条の三第二項の政令の制定に関し必要な行為は、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(以下「第三号施行日」という。)前においても、同法第五十四条第一項 及び第七十条の三第二項の規定の例により行うことができる。

# 第四条 @ 営利企業への再就職の暫定的規制

1項
施行日から三年を超えない範囲内において政令で定める日までの間、職員(職員であった者であって離職の日から起算して二年を経過していない者を含む。)は、離職前の在職機関(離職前五年間に在職していた政令で定める国の機関、独立行政法人通則法第二条第二項に規定する特定独立行政法人、郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第百六十六条第一項の規定による解散前の日本郵政公社 又は都道府県警察をいう。)と密接な関係にある営利企業として政令で定めるものの地位に就くことを承諾し、又は就いてはならない。
2項
前項の規定の適用については、次に掲げる職員は、同項に規定する職員に含まれないものとし、次に掲げる職員以外の職員が次に掲げる職員となった場合には、その時点で離職したものとみなす。
一 号
常時勤務を要しない官職を占める職員(国家公務員法第八十一条の五第一項に規定する短時間勤務の官職を占める職員を除く。)
二 号
臨時的職員
三 号
条件付採用期間中の職員
3項
第一項の規定は、国と民間企業との間の人事交流に関する法律第二十条に規定する交流採用職員が離職後同条に規定する交流元企業の地位に就く場合には、適用しない。
4項
第一項の規定は、任命権者 又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて独立行政法人通則法第二条第一項に規定する独立行政法人 その他特別の法律により設立された法人でその業務が国の事務 又は事業と密接な関連を有するもののうち政令で定めるもの(退職手当(これに相当する給付を含む。)に関する規程において、職員が任命権者 又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて当該法人の役員 又は当該法人に使用される者となった場合に、職員としての勤続期間を当該法人の役員 又は当該法人に使用される者としての勤続期間に通算することと定めている法人に限る。以下 この項において「退職手当通算法人」という。)の役員 又は退職手当通算法人に使用される者となるため退職する職員であって、当該退職手当通算法人に在職した後、特別の事情がない限り引き続いて選考による採用が予定されている者のうち政令で定めるものについては、適用しない。
5項
第一項の規定は、政令で定めるところにより、職員が所轄庁の長 又は当該職員の勤務する特定独立行政法人の長(当該職員が既に離職している場合には、離職時の所轄庁の長 又は離職時に勤務していた特定独立行政法人の長)の申出により内閣の承認を得た場合には、適用しない。
6項
内閣は、前項の承認の申出が、公務の公正性の確保のための基準として政令で定めるものに適合すると認める場合でなければ、同項の承認をしてはならない。
7項
内閣は、職員が第一項の政令で定める営利企業の役員の地位に就くことを承諾し、又は就こうとする場合を除き、離職前五年間に管理 又は監督の地位にある職員の官職として政令で定めるものに在職した期間のない職員についての第五項の規定による承認の権限を、政令で定めるところにより、当該職員の所轄庁の長 又は当該職員の勤務する特定独立行政法人の長(当該職員が既に離職している場合には、離職時の所轄庁の長 又は離職時に勤務していた特定独立行政法人の長)に委任することができる。
8項
第一項の規定に違反して営利企業の地位に就いた者は、一年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。
9項
施行日から第一項の政令で定める日までの間にした同項に規定する行為に対する罰則の適用については、同項の政令で定める日後も、なお従前の例による。

# 第五条 @ 他の役職員についての依頼等の規制の特例

1項
前条第一項に規定する政令で定める日までの間、公務の公正性の確保を図りつつ職員 又は特定独立行政法人の役員(以下 この項において「役職員」という。)の離職後の就職の援助を行うための基準として政令で定める基準に適合する場合において、政令で定める手続により内閣総理大臣の承認を得て、職員が当該承認に係る他の役職員 又は役職員であった者を当該承認に係る営利企業等(営利企業 及び営利企業以外の法人(国、国際機関、地方公共団体、特定独立行政法人 及び地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人を除く。)をいう。以下 この項 及び次条において同じ。)又はその子法人(当該営利企業等に財務 及び営業 又は事業の方針を決定する機関(株主総会 その他これに準ずる機関をいう。)を支配されている法人として政令で定めるものをいう。以下 この項において同じ。)の地位に就かせることを目的として当該営利企業等に対し、当該役職員 若しくは役職員であった者に関する情報を提供し、若しくは当該地位に関する情報の提供を依頼し、又は当該営利企業等 若しくはその子法人の地位に就くことを要求し、若しくは約束するときは、第一条の規定による改正後の国家公務員法(次条において「改正後の法」という。)第百六条の二の規定は、適用しない。
2項
前項の規定による内閣総理大臣が承認する権限は、再就職等監視委員会(以下「委員会」という。)に委任する。
3項
前項の規定により委員会に委任された権限は、政令で定めるところにより、再就職等監察官に委任することができる。
4項
委員会が第二項の規定により委任を受けた権限に基づき行う承認(前項の規定により委任を受けた権限に基づき再就職等監察官が行う承認を含む。)についての行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による不服申立ては、委員会に対して行うことができる。

# 第六条

1項
前条第一項の承認に係る管理職職員(改正後の法第百六条の二十三第三項に規定する管理職職員をいう。)が当該承認に係る営利企業等の地位に就いた場合には、その者が離職時に在職していた府省 その他の政令で定める国の機関、特定独立行政法人 又は都道府県警察(以下この条において「在職機関」という。)は、政令で定めるところにより、その者の離職後二年間(その者が当該営利企業等の地位に就いている間に限る。)、次に掲げる事項を公表しなければならない。
一 号
その者の氏名
二 号
在職機関が当該営利企業等に対して交付した補助金等(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第二条第一項に規定する補助金等をいう。)の総額
三 号
在職機関と当該営利企業等との間の売買、貸借、請負 その他の契約の総額
四 号
その他政令で定める事項

# 第七条 @ 経過措置

1項
附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行日の前日までの間においては、第一条の規定による改正後の国家公務員法第百九条第十四号から第十八号まで及び第百十二条における次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによるものとし、同条第一号中「不正な行為(第百六条の二第一項 又は第百六条の三第一項の規定に違反する行為を除く。次号において同じ。)」とあるのは、「不正な行為」とする。
一 号
再就職者 職員であった者であって離職後に営利企業等の地位に就いている者のうち、退職手当通算予定職員(任命権者 又はその委任を受けた者の要請に応じ引き続いて退職手当通算法人(独立行政法人通則法第二条第一項に規定する独立行政法人 その他特別の法律により設立された法人でその業務が国の事務 又は事業と密接な関連を有するもののうち政令で定めるもの(退職手当 その他これに相当する給付に関する規程において、職員が任命権者 又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて当該法人の役員 又は当該法人に使用される者となった場合に、職員としての勤続期間を当該法人の役員 又は当該法人に使用される者としての勤続期間に通算することと定めている法人に限る。)をいう。以下同じ。)の役員 又は退職手当通算法人に使用される者となるため退職することとなる職員であって、当該退職手当通算法人に在職した後、特別の事情がない限り引き続いて選考による採用が予定されている者のうち政令で定めるものをいう。)であった者であって引き続いて退職手当通算法人の地位に就いている者以外の者
二 号
局等組織 国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第七条第一項に規定する官房 若しくは局、同法第八条の二に規定する施設等機関 その他これらに準ずる国の部局 若しくは機関として政令で定めるもの、これらに相当する特定独立行政法人の組織として政令で定めるもの又は都道府県警察
三 号
役職員 職員 又は特定独立行政法人の役員
四 号
契約等事務 国、特定独立行政法人 若しくは都道府県と営利企業等(再就職者が現にその地位に就いているものに限る。)若しくはその子法人との間で締結される売買、貸借、請負 その他の契約 又は当該営利企業等 若しくはその子法人に対して行われる行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二条第二号に規定する処分に関する事務
五 号
営利企業等 営利企業 及び営利企業以外の法人(国、国際機関、地方公共団体、特定独立行政法人 及び地方独立行政法人法第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人を除く。)
六 号
局長等としての在職機関 国家行政組織法第六条に規定する長官、同法第十八条第一項に規定する事務次官、同法第二十一条第一項に規定する事務局長 若しくは局長の職 又はこれらに準ずる職であって政令で定めるものに就いていた時に在職していた府省 その他の政令で定める国の機関、特定独立行政法人 又は都道府県警察
七 号
子法人 営利企業等に財務 及び営業 又は事業の方針を決定する機関(株主総会 その他これに準ずる機関をいう。)を支配されている法人として政令で定めるもの

# 第八条

1項
第三号施行日から起算して三年間は、第二条の規定による改正後の国家公務員法(以下この条において「改正後の法」という。)第二十七条の二 並びに第五十八条第一項 及び第二項の規定の適用については、改正後の法第二十七条の二中「第五十八条第三項に規定する場合を除くほか、人事評価」とあり、並びに改正後の法第五十八条第一項 及び第二項中「人事評価」とあるのは、「人事評価 又はその他の能力の実証」とする。
2項
第二条の規定による改正前の国家公務員法(以下この条において「改正前の法」という。)第七十二条第一項の規定により第三号施行日前の直近の勤務成績の評定が行われた日から起算して一年を経過する日までの間は、改正後の法第三章第四節の規定にかかわらず、所轄庁の長(第四条の規定による改正後の独立行政法人通則法第五十九条第二項の規定により読み替えて適用する改正後の法第七十条の三第一項の規定により人事評価を行う特定独立行政法人の長を含む。)は、なお従前の例により、勤務成績の評定を行うことができる。
3項
任命権者が、職員をその職員が現に任命されている官職の置かれる機関と規模の異なる他の機関(管轄区域の単位を同じくする機関(職員が現に任命されている官職の置かれる機関が国家行政組織法第八条の二に規定する施設等機関である場合にあっては、同条に規定する同種の機関)に限る。)に置かれる官職(当該任命されている官職より一段階上位 又は一段階下位の職制上の段階に属する官職に限る。)に任命する場合において、当該任命が従前の例によれば昇任 又は降任に該当しないときは、当分の間、改正後の法第三十四条第一項の規定にかかわらず、これを同項第四号に規定する転任とみなす。
4項
第三号施行日前に改正前の法第五十条の規定により作成された採用候補者名簿であって附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際 現に効力を有するものについては、改正後の法第五十条の規定により作成された採用候補者名簿とみなす。
5項
第三号施行日前に改正前の法によって行われた不利益処分に関する説明書の交付、不服申立て及び調査については、なお従前の例による。

# 第九条

1項
施行日前に第一条の規定による改正前の国家公務員法(以下この条において「改正前の法」という。)第百三条第三項の規定によりされた人事院の承認(同条第二項の規定に係るものに限る。)は、附則第四条第五項の規定によりされた内閣の承認とみなす。
2項
この法律の施行の際 現に人事院にされている改正前の法第百三条第三項の規定による承認(同条第二項の規定に係るものに限る。)の申出は、内閣にされた附則第四条第五項の規定による承認の申出とみなす。
3項
人事院がした改正前の法第百三条第三項の承認の処分(同条第二項の規定に係るものに限る。)に関する事項であって、同条第九項の規定による報告が行われていないものについては、なお従前の例による。

# 第十条 @ 行政執行法人等の役員への準用

1項
附則第四条(第三項 及び第七項を除く。)、第五条から第七条まで、前条(第三項を除く。)及び附則第十二条の規定は、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第四項に規定する行政執行法人の役員(非常勤の者を除く。以下この条において同じ。)若しくは役員であった者 又は独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号)による改正前の独立行政法人通則法第二条第二項に規定する特定独立行政法人の役員であった者について準用する。この場合において、附則第四条第二項 及び第六項中「前項」とあるのは「附則第十条において準用する前項」と、同条第二項中「次に掲げる職員は、同項に規定する職員に含まれないものとし、次に掲げる職員以外の職員が次に掲げる職員となった場合には、その時点で離職したものとみなす」とあるのは「常勤の役員が非常勤の役員となった場合には離職したものとみなすものとし、次に掲げる職員としての在職は、役員の離職前の在職に該当しないものとする」と、同条第四項、第五項、第八項 及び第九項中「第一項の」とあるのは「附則第十条において準用する第一項の」と、同条第四項中「選考による採用」とあるのは「任命」と、同条第五項中「所轄庁の長 又は当該職員の勤務する特定独立行政法人の長」とあるのは「任命権者」と、「離職時の所轄庁の長 又は離職時に勤務していた特定独立行政法人の長」とあるのは「当該役員の任命権者 又はこれに相当する役員の任命権者」と、附則第五条第一項中「前条第一項」とあるのは「附則第十条において準用する前条第一項」と、同項 及び附則第七条中「第一条の」とあるのは「第三条の規定による改正後の独立行政法人通則法第五十四条の二第一項において準用する第一条の」と、附則第七条中「同条第一号」とあるのは「第三条の規定による改正後の独立行政法人通則法第五十四条の二第一項において準用する第一条の規定による改正後の国家公務員法第百十二条第一号」と、同条第一号中「退職手当通算予定職員」とあるのは「退職手当通算予定役員」と、「選考による採用」とあるのは「任命」と、前条第一項中「第一条の規定による改正前の国家公務員法」とあるのは「第三条の規定による改正前の独立行政法人通則法」と、同項 及び同条第二項中「第百三条第三項」とあるのは「第五十四条第四項ただし書」と、「承認(同条第二項の規定に係るものに限る。)」とあるのは「承認」と、「附則第四条第五項」とあるのは「附則第十条において準用する附則第四条第五項」と、附則第十二条第一項中「第一条の」とあるのは「独立行政法人通則法第五十四条第一項において準用する第一条の」と、同条第二項中「国家公務員法」とあるのは「独立行政法人通則法第五十四条の二第一項において準用する国家公務員法」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

# 第十一条 @ 裁判官及び裁判官の秘書官以外の裁判所職員等への準用

1項
附則第四条(第三項を除く。)、第五条から第七条まで、第八条 及び第九条(第三項を除く。)並びに次条の規定は、裁判官 及び裁判官の秘書官以外の裁判所職員 並びに当該裁判所職員であった者について準用する。この場合において、これらの規定(附則第六条(第四号を除く。)を除く。)中「政令」とあるのは「最高裁判所規則」と、「内閣」、「内閣総理大臣」又は「人事院」とあるのは「最高裁判所」と、附則第四条第二項第一号中「国家公務員法」とあるのは「裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)において準用する国家公務員法」と、同条第五項 及び第七項中「所轄庁の長 又は当該職員の勤務する特定独立行政法人の長」とあり、及び「所轄庁の長 又は離職時に勤務していた特定独立行政法人の長」とあり、並びに附則第八条第二項中「所轄庁の長(第四条の規定による改正後の独立行政法人通則法第五十九条第二項の規定により読み替えて適用する改正後の法第七十条の三第一項の規定により人事評価を行う特定独立行政法人の長を含む。)」とあるのは「任命権者 又はその委任を受けた者」と、附則第五条第一項 及び第七条 並びに次条第一項中「第一条の規定による改正後の国家公務員法」とあるのは「裁判所職員臨時措置法において準用する第一条の規定による改正後の国家公務員法」と、附則第五条第二項中「再就職等監視委員会」とあるのは「裁判所職員再就職等監視委員会」と、附則第六条中「 その者が離職時に在職していた府省 その他の政令で定める国の機関、特定独立行政法人 又は都道府県警察」とあるのは「最高裁判所規則で定める裁判所」と、「政令で定めるところ」とあるのは「最高裁判所規則で定めるところ」と、附則第八条第一項中「第二条の規定による改正後の国家公務員法」とあるのは「裁判所職員臨時措置法において準用する第二条の規定による改正後の国家公務員法」と、同条第二項中「第二条の規定による改正前の国家公務員法」とあるのは「裁判所職員臨時措置法において準用する第二条の規定による改正前の国家公務員法」と、同条第三項中「機関(職員が現に任命されている官職の置かれる機関が国家行政組織法第八条の二に規定する施設等機関である場合にあっては、同条に規定する同種の機関)」とあるのは「機関」と、附則第九条第一項中「第一条の規定による改正前の国家公務員法」とあるのは「裁判所職員臨時措置法において準用する第一条の規定による改正前の国家公務員法」と、次条第二項中「国家公務員法」とあるのは「裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法」と読み替えるものとする。

# 第十二条 @ 公益社団法人等に関する経過措置等

1項
第一条の規定による改正後の国家公務員法第百六条の二十四第一項第四号に規定する公益社団法人 又は公益財団法人には、一般社団法人 及び一般財団法人に関する法律 及び公益社団法人 及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号)第四十二条第一項に規定する特例社団法人 又は特例財団法人を含むものとする。
2項
施行日が公益社団法人 及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成十八年法律第四十九号)の施行の日前である場合には、同法の施行の日の前日までの間における国家公務員法の規定の適用については、同法第百六条の二十四第一項第四号中「公益社団法人 又は公益財団法人」とあるのは「民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定により設立された法人」と、同法第百八条の四中「民法(明治二十九年法律第八十九号)」とあるのは「民法」とする。

# 第十三条 @ 全国健康保険協会の設立に際しての職員の採用に関する特例

1項
施行日が平成二十年十月一日前である場合には、施行日から平成二十年九月三十日までの間は、健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第十五条第二項 又は第三項の規定により全国健康保険協会の職員の採用に関して行う事務については、第一条の規定による改正後の国家公務員法第百六条の二第一項の規定は、適用しない。

# 第十四条 @ 処分等の効力

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした処分、手続 その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

# 第十五条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第十六条 @ その他の経過措置の人事院規則等への委任

1項
附則第四条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、人事院規則(人事院の所掌する事項以外の事項については、政令)で定める。
2項
裁判官 及び裁判官の秘書官以外の裁判所職員 並びに当該裁判所職員であった者に関する前項の規定の適用については、同項中「人事院規則(人事院の所掌する事項以外の事項については、政令)」とあるのは、「最高裁判所規則」とする。

# 第十七条 @ 見直し

1項
政府は、第一条の規定による改正後の国家公務員法第十八条の七第一項の規定により設置された官民人材交流センターについて、この法律の施行後五年を経過した場合において、その体制を見直し、その結果に基づき、必要な措置を講ずるものとする。