この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
国家公務員法
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昭和二十二年法律第百二十号
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略称 : 国公法
附 則
平成一九年六月八日法律第八〇号
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第六十一号による改正
最終編集日 :
2024年 08月12日 14時06分
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