この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
国家公務員法
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昭和二十二年法律第百二十号
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略称 : 国公法
附 則
平成一八年六月二日法律第五〇号
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第六十一号による改正
最終編集日 :
2024年 08月12日 14時06分
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