国家公務員法

# 昭和二十二年法律第百二十号 #
略称 : 国公法 

附 則

平成二四年八月二二日法律第六三号

分類 法律
カテゴリ   国家公務員
@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十一号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十七年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 号
次条 並びに附則第三条、第二十八条、第百五十九条 及び第百六十条の規定 公布の日

# 第百六十条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。