この法律の施行期日は、公布の日から起算して九十日をこえない範囲内において、各規定につき、政令で定める。
国家公務員法
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昭和二十二年法律第百二十号
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略称 : 国公法
附 則
昭和三四年四月一五日法律第一三七号
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第六十一号による改正
最終編集日 :
2024年 08月12日 14時06分
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