この法律は、公布の日から施行し、第六条の規定 及び第七条(公共事業費に係る改正の部分に限る。)の規定は、昭和二十七年四月一日から、これらの規定以外の本則の規定 並びに附則第二項 及び第三項の規定は、条約の効力発生の日から適用する。
国家公務員法
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昭和二十二年法律第百二十号
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略称 : 国公法
附 則
昭和二七年六月一〇日法律第一七四号
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第六十一号による改正
最終編集日 :
2024年 08月12日 14時06分
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