この法律のうち、裁判所法第六十五条の二 及び国家公務員法第二条の改正規定は昭和二十七年一月一日から、その他の規定は昭和二十六年四月一日から施行する。
国家公務員法
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昭和二十二年法律第百二十号
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略称 : 国公法
附 則
昭和二六年三月三〇日法律第五九号
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第六十一号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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