この法律施行の期日は、公布の日から起算して三十日を越えない期間内において、政令で定める。
国家公務員法
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昭和二十二年法律第百二十号
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略称 : 国公法
附 則
昭和二四年六月一日法律第一七四号
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第六十一号による改正
最終編集日 :
2024年 08月12日 14時06分
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