この法律施行の期日は、公布の日から起算して三十日を越えない期間内において、政令で定める。
国家公務員法
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昭和二十二年法律第百二十号
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略称 : 国公法
附 則
昭和二四年六月一日法律第一七四号
@ 施行日 : 令和八年七月三十一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和八年法律第二十八号
最終編集日 :
2026年 08月13日 17時09分
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