この法律は、公布の日から施行する。
国家公務員法
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昭和二十二年法律第百二十号
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略称 : 国公法
附 則
昭和五三年六月二一日法律第七九号
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第六十一号による改正
最終編集日 :
2024年 08月12日 14時06分
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この法律の施行の日前になされた国家公務員法第百八条の三第六項(裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)において準用する場合を含む。)又は地方公務員法第五十三条第六項の規定による登録の取消しの効力については、なお従前の例による。