@ 施行期日 1項 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第七条、第二十五条 及び第二十六条の改正規定 並びに附則第七項の規定は昭和五十九年一月二十日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から、第二十七条の改正規定は昭和五十九年一月二十日から、次項の規定は公布の日から施行する。