人事院 及び実施機関は、被災職員 及び その遺族の福祉に関して必要な福祉事業として次の事業をするように努めなければならない。
一
号
二
号
外科後処置に関する事業、補装具に関する事業、リハビリテーションに関する事業 その他の被災職員の円滑な社会復帰を促進するために必要な事業
被災職員の療養生活の援護、被災職員が受ける介護の援護、その遺族の就学の援護 その他の被災職員 及び その遺族の援護を図るために必要な資金の支給 その他の事業