国家公務員災害補償法

# 昭和二十六年法律第百九十一号 #

第二十二条 # 福祉事業

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

人事院 及び実施機関は、被災職員 及び その遺族の福祉に関して必要な福祉事業として次の事業をするように努めなければならない。

一 号

外科後処置に関する事業、補装具に関する事業、リハビリテーションに関する事業 その他の被災職員の円滑な社会復帰を促進するために必要な事業

二 号

被災職員の療養生活の援護、被災職員が受ける介護の援護、その遺族の就学の援護 その他の被災職員 及び その遺族の援護を図るために必要な資金の支給 その他の事業

2項

人事院 及び実施機関は、職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、障害等級に該当する程度の障害が存する場合においては、前項第一号の補装具に関する事業として、当該職員に義肢、義眼、補聴器等の補装具を支給することができる。

3項

第一項に規定する福祉事業については、業務上の災害又は通勤による災害を受けた 民間事業の従業員及び その遺族に対する福祉に関する給付その他の事業の実態を考慮してその実施を図るものとする。