年金たる補償の額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上 百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。
国家公務員災害補償法
#
昭和二十六年法律第百九十一号
#
第十七条の八 # 年金たる補償の額の端数処理
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正