傷病補償年金 又は障害補償年金を受ける権利を有する者が、当該傷病補償年金 又は障害補償年金を支給すべき事由となつた障害であつて人事院規則で定める程度のものにより、常時 又は随時介護を要する状態にあり、かつ、常時 又は随時介護を受けている場合においては、国は、当該介護を受けている期間、介護補償を支給する。
ただし、次に掲げる場合には、その入院し、又は入所している期間については、介護補償の支給は、行わない。
一
号
二
号
三
号
病院 又は診療所に入院している場合
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第十一項に規定する障害者支援施設(次号において「障害者支援施設」という。)に入所している場合(同条第七項に規定する生活介護(次号において「生活介護」という。)を受けている場合に限る。)
障害者支援施設(生活介護を行うものに限る。)に準ずる施設として人事院が定めるものに入所している場合