この法律は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号。以下「通則法改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
国家公務員災害補償法
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昭和二十六年法律第百九十一号
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附 則
平成二六年六月一三日法律第六七号
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
附則第十四条第二項、第十八条 及び第三十条の規定 公布の日
# 第五条 @ 国家公務員災害補償法の一部改正に伴う経過措置
第四条の規定による改正後の国家公務員災害補償法(以下この条において「新補償法」という。)第一条第一項に規定する被災職員(新補償法附則第二十四項に規定する旧郵政被災職員を除く。以下この条において「被災職員」という。)の新補償法第四条第一項に規定する平均給与額を計算する場合において、当該被災職員について同項に規定する期間中に第四条の規定による改正前の国家公務員災害補償法第四条第三項第五号に該当する日があるときは、新補償法第四条第三項の規定の適用については、同項第五号中「、当該行政執行法人」とあるのは、「当該行政執行法人、職員が独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号)による改正前の独立行政法人通則法第二条第二項に規定する特定独立行政法人(以下この条において「特定独立行政法人」という。)に在職していた期間にあつては当該特定独立行政法人」とする。
特定独立行政法人に在職中に公務上の災害 又は通勤による災害を受けた被災職員に関する新補償法第五条第一項の規定の適用については、同項中「行政執行法人に」とあるのは「独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成二十六年法律第六十七号)の施行の日において行政執行法人となつた特定独立行政法人(独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号)による改正前の独立行政法人通則法第二条第二項に規定する特定独立行政法人をいう。)に」と、「当該行政執行法人」とあるのは「当該特定独立行政法人であつた行政執行法人」とする。
# 第二十八条 @ 処分等の効力
この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした 又はすべき処分、手続 その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、新法令の相当の規定によってした 又はすべき処分、手続 その他の行為とみなす。
# 第二十九条 @ 罰則に関する経過措置
この法律の施行前にした行為 及び この附則の規定によりなお その効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第三十条 @ その他の経過措置の政令等への委任
附則第三条から 前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。