この法律は、昭和五十二年四月一日から施行する。ただし、第一条中国家公務員災害補償法目次、第二条、第十三条、第二十一条 及び第三章の章名の改正規定、同法第二十四条に見出しを付する改正規定 並びに同法第二十五条、第二十六条第一項、第二十七条第一項、附則第三項 及び別表の改正規定 並びに次項 及び附則第九条の規定は、公布の日から施行する。
国家公務員災害補償法
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昭和二十六年法律第百九十一号
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附 則
昭和五一年五月二六日法律第三一号
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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# 第一条 @ 施行期日等
第一条の規定による改正後の国家公務員災害補償法(以下「新法」という。)第十三条、第二十一条 及び別表の規定は、昭和五十年九月一日から 適用する。
# 第二条 @ 経過措置
新法第四条第三項の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に発生した事故に起因する公務上の災害 又は通勤による災害に係る補償について適用する。
# 第三条
第二条の規定による改正後の国家公務員災害補償法の一部を改正する法律(以下「改正後の昭和四十一年法」という。)附則第八条第一項の規定は障害補償年金 及び遺族補償年金のうち施行日以後の期間に係る分について、同条第二項の規定は施行日以後に支給すべき事由の生じた休業補償について適用し、障害補償年金 及び遺族補償年金のうち施行日前の期間に係る分 並びに施行日前に支給すべき事由の生じた休業補償については、なお従前の例による。
# 第四条
施行日の前日において同一の事由について第一条の規定(附則第一条第一項ただし書に規定する規定を除く。)による改正前の国家公務員災害補償法(以下「旧法」という。)の規定による年金たる補償と第二条の規定による改正前の国家公務員災害補償法の一部を改正する法律(以下「改正前の昭和四十一年法」という。)附則第八条第一項の人事院規則で定める法令による年金たる給付とを支給されていた者で、施行日以後も引き続き これらの年金たる給付を受けるものに対し、同一の事由について支給する新法の規定による年金たる補償(傷病補償年金を除く。)で施行日の属する月分に係るものについて、新法 及び改正後の昭和四十一年法の規定により算定した額が、旧法 及び改正前の昭和四十一年法の規定により算定した年金たる補償で施行日の属する月の前月分に係るものの額(以下 この項において「旧支給額」という。)に満たないときは、新法 及び改正後の昭和四十一年法の規定により算定した額が旧支給額以上の額となる月の前月までの月分の当該年金たる補償の額は、これらの規定にかかわらず、当該旧支給額に相当する額とする。
前項の規定の適用を受ける者が、同項に規定する旧支給額以上の額となる月前において、新法第十三条第七項の規定により新たに該当するに至つた等級に応ずる障害補償年金を支給されることとなるとき、新法第十七条第三項 又は第四項の規定により遺族補償年金の額を改定して支給されることとなるとき、その他人事院規則で定める事由に該当することとなつたときは、これらの事由に該当することとなつた日の属する月の翌月から 当該旧支給額以上の額となる月の前月までの月分の当該年金たる補償の額は、前項の規定にかかわらず、人事院規則で定めるところによつて算定する額とする。
# 第五条
施行日前に同一の事由について旧法の規定による休業補償と改正前の昭和四十一年法附則第八条第一項の人事院規則で定める法令による年金たる給付とを支給されていた者で、施行日以後も引き続き これらの年金たる給付を受けるものに対し、同一の事由について支給する新法の規定による休業補償の額は、新法 及び改正後の昭和四十一年法の規定により算定した額が施行日の前日に支給すべき事由の生じた旧法の規定による休業補償の額(同日に休業補償を支給すべき事由が生じなかつたときは、同日前に最後に休業補償を支給すべき事由が生じた日の休業補償の額)に満たないときは、新法 及び改正後の昭和四十一年法の規定にかかわらず、当該旧法の規定による休業補償の額に相当する額とする。
# 第六条 @ 人事院規則への委任
附則第二条から 前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、人事院規則で定める。