議員は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める国務大臣をもつて充てる。
一
号
二
号
三
号
第二条第一項第一号から第十号まで及び第十三号に掲げる事項
前条第三項に規定する国務大臣、総務大臣、外務大臣、財務大臣、経済産業大臣、国土交通大臣、防衛大臣、内閣官房長官 及び国家公安委員会委員長
第二条第一項第十一号に掲げる事項
外務大臣、防衛大臣 及び内閣官房長官
第二条第一項第十二号に掲げる事項
内閣官房長官 及び事態の種類に応じてあらかじめ内閣総理大臣により指定された国務大臣