会議に係る事項については、内閣法にいう主任の大臣は、内閣総理大臣とする。
国家安全保障会議設置法
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昭和六十一年法律第七十一号
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第十三条 # 主任の大臣
@ 施行日 : 令和四年八月一日
( 2022年 8月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十三号による改正