国家安全保障会議設置法

# 昭和六十一年法律第七十一号 #

第十条 # 幹事

@ 施行日 : 令和四年八月一日 ( 2022年 8月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十三号による改正

1項

会議に、幹事を置く。

2項

幹事は、内閣官房 及び関係行政機関の職員のうちから、内閣総理大臣が任命する。

3項

幹事は、会議の所掌事務について、議長 及び議員を補佐する。