この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
国家安全保障会議設置法
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昭和六十一年法律第七十一号
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附 則
平成一八年一二月二二日法律第一一八号
@ 施行日 : 令和四年八月一日
( 2022年 8月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十三号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第八条 @ 政令への委任
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。