国家戦略特別区域法

# 平成二十五年法律第百七号 #
略称 : 国家戦略特区法 

別表(第二条関係)

分類 法律
カテゴリ   国土開発
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時24分


· · ·
事業
関係条項
公証人役場外定款認証事業
第十二条の二
一の二
公立国際教育学校等管理事業
第十二条の三
一の三
国家戦略特別区域小規模保育事業
第十二条の四
一の四
国家戦略特別区域限定保育士事業
第十二条の五
一の五
国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業
第十三条
国家戦略特別区域高度医療提供事業
第十四条
二の二
国家戦略特別区域医療法人運営柔軟化事業
第十四条の二
国家戦略建築物整備事業
第十五条
国家戦略住宅整備事業
第十六条
四の二
国家戦略特別区域地区計画等建築物整備事業
第十六条の二
四の二の二
国家戦略特別区域自家用有償観光旅客等運送事業
第十六条の二の二
四の三
国有林野活用促進事業
第十六条の三
四の四
国家戦略特別区域家事支援外国人受入事業
第十六条の四
四の五
国家戦略特別区域農業支援外国人受入事業
第十六条の五
四の六
国家戦略特別区域外国人創業活動促進事業
第十六条の六
四の七
国家戦略特別区域外国人海外需要開拓支援等活動促進事業
第十六条の七
国家戦略道路占用事業
第十七条
法人農地取得事業
第十八条
農地等効率的利用促進事業
第十九条
七の二
国家戦略特別区域創業者人材確保支援事業
第十九条の二
国家戦略土地区画整理事業
第二十条
八の二
国家戦略特別区域工場等新増設促進事業
第二十条の二
八の三
削除
第二十条の三
八の四
国家戦略特別区域障害者雇用創出事業
第二十条の四
八の五
国家戦略特別区域処方箋薬剤遠隔指導事業
第二十条の五
国家戦略都市計画建築物等整備事業
第二十一条
国家戦略開発事業
第二十二条
十一
国家戦略都市計画施設整備事業
第二十三条
十二
国家戦略市街地再開発事業
第二十四条
十二の二
国家戦略特別区域臨床修練診療所確保事業
第二十四条の二
十二の三
国家戦略中心市街地活性化事業
第二十四条の三
十三
国家戦略民間都市再生事業
第二十五条
十三の二
国家戦略特別区域革新的技術実証事業
第二十五条の二から第二十五条の六まで
十四
政令等規制事業で第二十六条の規定による政令 又は内閣府令・主務省令で定めるもの
第二十六条
十五
地方公共団体事務政令等規制事業で第二十七条の規定による政令 又は内閣府令・主務省令で定めるもの
第二十七条