国家戦略特別区域法

# 平成二十五年法律第百七号 #
略称 : 国家戦略特区法 

第三十二条 # 議長

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十六号による改正

1項

議長は、内閣総理大臣をもって充てる。

2項
議長は、会務を総理する。
3項

議長に事故があるときは、あらかじめその指名する議員が、その職務を代理する。