国家戦略特別区域法

# 平成二十五年法律第百七号 #
略称 : 国家戦略特区法 

第三十五条 # 資料提出の要求等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十六号による改正

1項

会議は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、

  • 資料の提出、
  • 意見の表明、
  • 説明

その他必要な協力を求めることができる。

2項

会議は、その所掌事務を遂行するため特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。