この章に定めるもののほか、会議の組織 及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。
国家戦略特別区域法
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平成二十五年法律第百七号
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略称 : 国家戦略特区法
第三十六条 # 政令への委任
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十六号による改正