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国家戦略特別区域法
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平成二十五年法律第百七号
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略称 :
国家戦略特区法
第三十四条
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議員の任期
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施行日
: 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@
最終更新
: 令和四年法律第六十六号による改正
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国土開発
国家戦略特別区域法
第三十四条
1項
前条第一項第四号
に掲げる議員の任期は、
二年
とする。
ただし
、補欠の議員の任期は、前任者の残任期間とする。
2項
前項
の議員は、再任されることができる。