第二十五条の二第二項第三号ホに掲げる行為に係る技術実証区域計画の認定(次項に規定するものを除く。)があったときは、総務大臣(電波法第百四条の三第一項の規定による委任を受けた者を含む。以下この条において同じ。)は、速やかに、当該認定に係る認定技術実証区域計画に実証事業者として定められた者に対し、同号ホ(1)に掲げる実験等無線局にあっては第一号から第四号までに掲げる事項を指定して同法第十二条の免許を、第二十五条の二第二項第三号ホ(2)に掲げる実験等無線局にあっては第一号、第三号、第五号 及び第六号に掲げる事項を、同項第三号ホ(3)に掲げる実験等無線局にあっては第一号、第三号、第六号 及び第七号に掲げる事項を指定して同法第二十七条の五第一項の免許を与えなければならない。
この場合においては、第二十五条の二第二項第三号ホ(1)に掲げる実験等無線局に係る当該指定は同法第八条第一項の規定による指定と、同号ホ(2)又は(3)に掲げる実験等無線局に係る当該指定は同法第二十七条の五第一項の規定による指定とみなして、同法の規定を適用する。
電波法第八条第一項第三号に規定する識別信号(次項第二号において単に「識別信号」という。)
電波法第六条第一項第六号に規定する運用許容時間(次項第二号 及び第三項第四号において単に「運用許容時間」という。)
電波法第二十七条の五第一項第三号に規定する指定無線局数(次項第二号において単に「指定無線局数」という。)
電波法第二十七条の五第一項第四号に規定する運用開始の期限
無線設備の設置場所とすることができる区域