国家戦略特別区域法

# 平成二十五年法律第百七号 #
略称 : 国家戦略特区法 

第二十四条の二 # 外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律の特例

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十六号による改正

1項

が、に規定する特定事業として、国家戦略特別区域臨床修練診療所確保事業(国家戦略特別区域内において、外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律昭和六十二年法律第二十九号。以下この項 及び次項第二号において「臨床修練等特例法」という。に規定する臨床修練外国医師、に規定する臨床修練外国歯科医師 及びに規定する臨床修練外国看護師等がに規定する臨床修練(次項第二号において単に「臨床修練」という。)を行う診療所を確保する事業をいう。以下この条 及びの十二の二の項において同じ。)を定めた区域計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日において、当該区域計画に定められた次項に規定する国家戦略特別区域臨床修練診療所確保事業に係る診療所は、に規定する臨床修練病院等(第三項において単に「臨床修練病院等」という。)となったものとみなす。

2項

前項の区域計画には、に掲げる事項として、次に掲げる要件のいずれにも該当する診療所を国家戦略特別区域臨床修練診療所確保事業に係る診療所として定めるものとする。

一 号

当該診療所の開設者が医療の分野における国際交流の推進に主体的に取り組んでいること。

二 号

臨床修練が適切に行われるためのに規定する臨床修練指導医、に規定する臨床修練指導歯科医 及びに規定する臨床修練指導者による指導監督に係る体制が確保されていること。

3項

次の各号に掲げる事由が生じた場合においては、当該各号に定める日において、第一項の規定により臨床修練病院等となったものとみなされた診療所(第一号において単に「診療所」という。)は、臨床修練病院等でなくなったものとみなす。

一 号

の規定による認定区域計画の変更(に掲げる事項として診療所を定めないこととするもの又はに規定する特定事業として国家戦略特別区域臨床修練診療所確保事業を定めないこととするものに限る)の認定

当該認定の日

二 号

の規定による認定区域計画(に規定する特定事業として国家戦略特別区域臨床修練診療所確保事業を定めたものに限る)の認定の取消し

当該認定の取消しの日