国家戦略特別区域会議が、第八条第二項第二号に規定する特定事業として、国家戦略市街地再開発事業(国家戦略特別区域内において産業の国際競争力の強化 及び国際的な経済活動の拠点の形成を図るために次の表の上欄に掲げる者を実施主体として行われる市街地再開発事業(都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)による市街地再開発事業をいう。以下この項において同じ。)であって、同表の中欄に掲げるものをいう。以下この条 及び別表の十二の項において同じ。)を定めた区域計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日において、それぞれ当該実施主体に対する次の表の下欄に掲げる認可があったものとみなす。
都市再開発法第七条の十五第二項に規定する個人施行者(第三項において 単に「個人施行者」という。) | 都市再開発法第七条の九第一項の規準 又は規約 及び事業計画が定められており、かつ、同法第七条の十二 又は第七条の十三第一項の同意を要する場合にあっては、当該同意が得られている市街地再開発事業 | 都市再開発法第七条の九第一項の認可 |
都市再開発法第十一条第一項の規定により設立された市街地再開発組合(以下この条において 単に「市街地再開発組合」という。) | 都市再開発法第十一条第一項の定款 及び事業計画が定められているとともに、同法第十四条第一項の同意が得られており、かつ、同法第十二条第一項において準用する 同法第七条の十二の同意 又は同法第十三条の規定による 参加の機会の付与を要する場合にあっては、当該同意が得られており、又は当該参加の機会が与えられている市街地再開発事業 | 都市再開発法第十一条第一項の認可 |
都市再開発法第五十条の二第三項に規定する 再開発会社(第三項第二号において 単に「再開発会社」という。) | 都市再開発法第五十条の二第一項の規準 及び事業計画が定められているとともに、同法第五十条の四第一項の同意が得られており、かつ、同法第五十条の六において 読み替えて準用する 同法第七条の十二の同意を要する場合にあっては、当該同意が得られている市街地再開発事業 | 都市再開発法第五十条の二第一項の認可 |
地方公共団体(都市再開発法第二条の二第四項の規定により 市街地再開発事業を施行する場合に限る。第三項において同じ。) | 都市再開発法第五十三条第一項 及び同条第二項において 読み替えて準用する 同法第十六条第二項から 第五項までに規定する手続が行われており、かつ、同法第五十三条第四項において 読み替えて準用する 同法第七条の十二の規定による 協議を要する場合にあっては、当該協議が行われている市街地再開発事業 | 都市再開発法第五十一条第一項の認可 |
独立行政法人都市再生機構 又は地方住宅供給公社(都市再開発法第二条の二第五項 又は第六項の規定により 市街地再開発事業を施行する場合に限る。第三項第三号において「機構等」という。) | 都市再開発法第五十八条第一項の施行規程 及び事業計画が定められており、かつ、同条第三項において 読み替えて準用する 同法第七条の十二の規定による 協議を要する場合にあっては、当該協議が行われている市街地再開発事業 | 都市再開発法第五十八条第一項の認可 |