国家戦略特別区域会議が、第八条第二項第二号に規定する特定事業として、農地等効率的利用促進事業(農地等(農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第二条第一項に規定する農地(同法第四十三条第一項の規定により農作物の栽培を耕作に該当するものとみなして適用する同法第二条第一項に規定する農地を含む。)又は採草放牧地をいう。以下この項において同じ。)の権利移動の許可に係る市町村の権限について、市町村長 及び当該市町村の農業委員会がこの項の規定による合意をすることにより、国家戦略特別区域において、農地等を効率的に利用する者による地域との調和に配慮した農地等についての権利の取得の促進を図る事業をいう。次項 及び別表の六の項において同じ。)を定めた区域計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、市町村長と当該市町村の農業委員会との間で、当該区域計画に定められた次項の区域内にある農地等であって当該農業委員会が管轄するものについての同法第三条第一項本文に掲げる権利の設定 又は移転に係る当該農業委員会の事務(同条 又は同法第三条の二の規定により農業委員会が行うこととされている事務に限り、これらの事務に密接な関連のある事務であって、同法 その他の法令の規定により農業委員会が行うこととされているもののうち、政令で定めるものを含む。)の全部 又は一部(以下この条において「特例分担事務」という。)を当該市町村長が行うことにつき、その適正な実施に支障がなく、かつ、農地等を効率的に利用する者による地域との調和に配慮した農地等についての権利の取得の促進に資すると認めて、合意がされた場合には、当該市町村長は、同法 その他の法令の規定にかかわらず、当該区域において特例分担事務を行うものとする。
国家戦略特別区域法
#
平成二十五年法律第百七号
#
略称 : 国家戦略特区法
第十九条 # 農地法等の特例
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十六号による改正
前項の区域計画には、第八条第二項第四号に掲げる事項として、農地等効率的利用促進事業を実施する区域を定めるものとする。
市町村長は、第一項の規定による合意をしたときは、農林水産省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を公告するものとする。
当該合意の内容を変更し、又は解除したときも、同様とする。
第一項の規定により特例分担事務を行う市町村長は、農林水産省令で定めるところにより、同項の規定による合意の当事者である農業委員会に対し、特例分担事務の処理状況を報告するものとする。
第一項の規定により市町村長が特例分担事務を行う場合における農地法第五十条 及び第五十八条第一項の規定の適用については、
同法第五十条中
「農業委員会」とあるのは
「国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第十九条第一項の規定により同項に規定する特例分担事務を行う市町村長」と、
同項中「処理に関し、農業委員会」とあるのは
「うち国家戦略特別区域法第十九条第一項の規定により市町村長が行うものの処理に関し、市町村長」と
する。
第一項 及び前三項中市町村 又は市町村長に関する部分の規定は、特別区のある地にあっては特別区 又は特別区の区長に、地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)第四十一条第二項の規定により区(総合区を含む。以下 この項において同じ。)ごとに農業委員会を置かないこととされたものを除く。)にあっては区 又は区長(総合区長を含む。)に適用する。