国家戦略特別区域法

# 平成二十五年法律第百七号 #
略称 : 国家戦略特区法 

第十二条の三 # 学校教育法等の特例

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十六号による改正

1項

国家戦略特別区域会議が、第八条第二項第二号に規定する特定事業として、公立国際教育学校等管理事業(国家戦略特別区域内において、都道府県 又は地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下この条において「都道府県等」という。)が設置する学校教育法昭和二十二年法律第二十六号第一条に規定する中学校(同法第七十一条の規定により高等学校における教育と一貫した教育を施すものに限る)、高等学校 又は中等教育学校のうち、国際理解教育 及び外国語教育を重点的に行うものその他の産業の国際競争力の強化 及び国際的な経済活動の拠点の形成に寄与する人材の育成の必要性に対応するための教育を行うものとして政令で定める基準に適合するもの(以下この項 及び第三項第三号において「公立国際教育学校等」という。)の管理を、私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第三条に規定する学校法人、同法第六十四条第四項の規定により設立された法人、一般社団法人、一般財団法人 又は特定非営利活動促進法平成十年法律第七号第二条第二項に規定する特定非営利活動法人であって、当該公立国際教育学校等の管理を担当する役員が当該管理を行うために必要な知識 又は経験を有するものとして都道府県等が指定するもの(以下この条において「指定公立国際教育学校等管理法人」という。)に行わせる事業をいう。別表の一の二の項において同じ。)を定めた区域計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、都道府県等は、学校教育法第五条の規定にかかわらず、条例の定めるところにより、指定公立国際教育学校等管理法人に公立国際教育学校等の管理を行わせることができる。

2項

次の各号いずれかに該当する者は、前項の規定による指定(以下この条において単に「指定」という。)を受けることができない

一 号

第十項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者

二 号

その役員のうちに、第十二項の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過しない者がある者

3項

第一項の条例には、次に掲げる事項を定めるものとする。

一 号
指定の手続
二 号

指定公立国際教育学校等管理法人が行う管理に関する基本的な方針

三 号

指定公立国際教育学校等管理法人が管理を行う公立国際教育学校等(以下この条において「特定公立国際教育学校等」という。)において生徒に対してされる入学、卒業、退学 その他の処分に関する手続 及び基準

四 号

前号に掲げるもののほか、指定公立国際教育学校等管理法人が行う管理に関する基準 及び業務の範囲

五 号

その他指定公立国際教育学校等管理法人が行う管理に関し必要な事項

4項

指定は、期間を定めて行うものとする。

5項

都道府県等は、指定をしようとするときは、あらかじめ、当該都道府県等の議会の議決を経なければならない。

6項

指定公立国際教育学校等管理法人の役員 若しくは職員 又はこれらの職にあった者は、特定公立国際教育学校等の管理の業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

7項

指定公立国際教育学校等管理法人の役員 又は職員であって特定公立国際教育学校等の管理の業務に従事するものは、刑法明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

8項

指定公立国際教育学校等管理法人は、毎年度終了後、その管理を行う特定公立国際教育学校等の管理の業務に関し事業報告書を作成し、当該特定公立国際教育学校等を設置する都道府県等に提出しなければならない。

9項

都道府県等の教育委員会は、指定公立国際教育学校等管理法人が管理を行う特定公立国際教育学校等の管理の適正を期するため、指定公立国際教育学校等管理法人に対して、当該管理の業務 又は経理の状況に関し報告を求め、実地について調査し、又は必要な指示をすることができる。

10項

都道府県等は、指定公立国際教育学校等管理法人が前項の指示に従わないときその他当該指定公立国際教育学校等管理法人による管理を継続することが適当でないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部 若しくは一部の停止を命ずることができる。

11項

特定公立国際教育学校等に関する次の表の第一欄に掲げる法律の規定の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

学校教育法
第四十九条
中学校
中学校(第三十八条の規定にあつては、国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第十二条の三第三項第三号に規定する特定公立国際教育学校等に該当するものを除く。
地方自治法
第百九十九条第七項
受託者 及び
受託者、
 
についても
及び当該普通地方公共団体が国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第十二条の三第一項の規定に基づき同項に規定する公立国際教育学校等(第二百五十二条の三十七第四項 及び第二百五十二条の四十二第一項において 単に「公立国際教育学校等」という。)の管理を行わせているものについても
 
第二百四十四条第二項
指定管理者
指定管理者 及び国家戦略特別区域法第十二条の三第一項に規定する指定公立国際教育学校等管理法人
 
第二百五十二条の三十七第四項
係るもの 又は
係るもの、
 
について
又は当該包括外部監査対象団体が国家戦略特別区域法第十二条の三第一項の規定に基づき公立国際教育学校等の管理を行わせているものの出納 その他の事務の執行で当該管理の業務に係るものについて
 
第二百五十二条の四十二第一項
係るもの 又は
係るもの、
 
についての
又は普通地方公共団体が国家戦略特別区域法第十二条の三第一項の規定に基づき公立国際教育学校等の管理を行わせているものの出納 その他の事務の執行で当該管理の業務に係るものについての
教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号
第十条第一項第二号
公立学校
公立学校(国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第十二条の三第三項第三号に規定する特定公立国際教育学校等(以下単に「特定公立国際教育学校等」という。)を除く。次号において同じ。
 
第十一条第一項 及び第二項第一号
又は私立学校
、特定公立国際教育学校等 又は私立学校
 
第十四条の二
学校法人等は、
国家戦略特別区域法第十二条の三第一項に規定する指定公立国際教育学校等管理法人は その管理を行う特定公立国際教育学校等の教員について、学校法人等は
  
当該教員
これらの教員
義務教育費国庫負担法(昭和二十七年法律第三百三号
第二条第二号
ものに限る。)、中等教育学校
ものに限り、国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第十二条の三第三項第三号に規定する特定公立国際教育学校等(以下 この号 及び次条において 単に「特定公立国際教育学校等」という。)に該当するものを除く。)、中等教育学校(特定公立国際教育学校等に該当するものを除く。
  
教職員の給与 及び報酬等に要する経費
教職員の給与 及び報酬等に要する経費 並びに都道府県立の中学校 及び中等教育学校(いずれも特定公立国際教育学校等に該当するものに限る。)の管理に要する経費(教職員の給与 及び報酬等に要する経費に相当するものに限る。
 
第三条
設置する義務教育諸学校
設置する義務教育諸学校(特定公立国際教育学校等に該当するものを除く。
  
教職員の給与 及び報酬等に要する経費
教職員の給与 及び報酬等に要する経費 並びに指定都市の設置する中学校 及び中等教育学校(いずれも特定公立国際教育学校等に該当するものに限る。)の管理に要する経費(教職員の給与 及び報酬等に要する経費に相当するものに限る。
地教育振興法(昭和二十九年法律第百四十三号
第五条の二第一項
以下
へき地学校(共同調理場を除く。)及びこれに準ずる学校にあつては、国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第十二条の三第三項第三号に規定する特定公立国際教育学校等(次条第一項において 単に「特定公立国際教育学校等」という。)に該当するものを除く。以下
 
第五条の三第一項
教職員の勤務する学校
教職員の勤務する学校(特定公立国際教育学校等を除く。
女子教職員の出産に際しての補助教職員の確保に関する法律(昭和三十年法律第百二十五号
第三条第一項
公立の学校
公立の学校(国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第十二条の三第三項第三号に規定する特定公立国際教育学校等(第五条において 単に「特定公立国際教育学校等」という。)を除く。第五条において「公立学校」という。
第五条
設置者
設置者(特定公立国際教育学校等にあつては、国家戦略特別区域法第十二条の三第一項に規定する指定公立国際教育学校等管理法人
地方教育行政の組織 及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号
第四十七条の五第一項
属する学校
属する学校(国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第十二条の三第三項第三号に規定する特定公立国際教育学校等を除く。以下 この項において同じ。
公立の学校の事務職員の休職の特例に関する法律(昭和三十二年法律第百十七号
本則
大学
大学 及び国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第十二条の三第三項第三号に規定する特定公立国際教育学校等
公立学校の学校医、学校歯科医 及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和三十二年法律第百四十三号
第二条
規定する学校
規定する学校(国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第十二条の三第三項第三号に規定する特定公立国際教育学校等を除く。
公立義務教育諸学校の学級編制 及び教職員定数の標準に関する法律(昭和三十三年法律第百十六号
第六条第一項
中学校 及び義務教育学校 並びに中等教育学校の前期課程(
中学校(国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第十二条の三第三項第三号に規定する特定公立国際教育学校等(以下 この項 及び第十五条において 単に「特定公立国際教育学校等」という。)に該当するものを除く。以下同じ。)及び義務教育学校 並びに中等教育学校(特定公立国際教育学校等に該当するものを除く。以下同じ。)の前期課程(
 
第十五条
義務教育諸学校
義務教育諸学校(特定公立国際教育学校等に該当するものを除く。次条第二項 及び第十七条において同じ。
公立高等学校の適正配置 及び教職員定数の標準等に関する法律(昭和三十六年法律第百八十八号
第二条第二項
規定する全日制の課程
規定する全日制の課程(国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第十二条の三第三項第三号に規定する特定公立国際教育学校等(以下単に「特定公立国際教育学校等」という。)に置くものを除く。第六条を除き、以下同じ。
 
規定する定時制の課程
規定する定時制の課程(特定公立国際教育学校等に置くものを除く。第六条を除き、以下同じ。
  
規定する通信制の課程
規定する通信制の課程(特定公立国際教育学校等に置くものを除く。以下同じ。
 
第七条、第二十二条第一号 及び第二十三条
含む
含み、特定公立国際教育学校等に該当するものを除く
 
第八条
中等教育学校
中等教育学校 又は特定公立国際教育学校等に該当するもの
 
第九条第一項第九号
学校
学校(特定公立国際教育学校等に該当するものを除く。
公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和四十六年法律第七十七号
第二条第一項
中学校
中学校(国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第十二条の三第三項第三号に規定する特定公立国際教育学校等(以下 この項において 単に「特定公立国際教育学校等」という。)に該当するものを除く。
 
高等学校、中等教育学校
高等学校(特定公立国際教育学校等に該当するものを除く。)、中等教育学校(特定公立国際教育学校等に該当するものを除く。
教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律(令和三年法律第五十七号
第七条第二項
をいう
をいい、国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第十二条の三第三項第三号に規定する特定公立国際教育学校等を除く
12項

第六項の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者は、一年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。