この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第二条第三項の改正規定、第七条第一項の改正規定、第三十一条を削る改正規定、第三十二条の改正規定、同条を第三十一条とし、同条の次に一条を加える改正規定、附則第三条 及び第四条の改正規定 並びに別表第二十一号 及び第二十二号の改正規定 並びに次条の規定 及び附則第四条中国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第十条第三項の表の改正規定(同表第三十二条第一項の項中「第三十二条第一項」を「第三十一条第一項」に改める部分 及び同項の次に次のように加える部分に限る。)
公布の日