この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
国家戦略特別区域法
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平成二十五年法律第百七号
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略称 : 国家戦略特区法
附 則
令和二年六月二四日法律第六一号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十六号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
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# 第一条 @ 施行期日
一から三まで
略
四
号
附則第十三条の規定 国家戦略特別区域法の一部を改正する法律(令和二年法律第三十四号)の施行の日 又は第二号に掲げる規定の施行の日(次条において「第二号施行日」という。)のいずれか遅い日