国家戦略特別区域法

# 平成二十五年法律第百七号 #
略称 : 国家戦略特区法 

附 則

令和元年一二月四日法律第六三号

分類 法律
カテゴリ   国土開発
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十六号による改正
最終編集日 : 2024年 04月29日 13時38分


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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。


ただし次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 号

附則第十二条 及び第三十九条の規定

公布の日

二 号

第二条の規定、第四条(覚せい剤取締法第九条第一項第二号の改正規定に限る)の規定 及び第六条の規定 並びに次条、附則第五条、第六条、第八条、第十一条第二項、第十六条 及び第二十条の規定、附則第二十二条(自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第百十五条の五第二項の改正規定に限る)の規定 並びに附則第二十三条、第二十八条、第三十一条、第三十四条 及び第三十六条の規定

公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日

# 第三十八条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為 及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第三十九条 @ 政令への委任

1項

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。