この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
国家戦略特別区域法
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平成二十五年法律第百七号
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略称 : 国家戦略特区法
附 則
平成二七年七月一五日法律第五六号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十六号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
二
号
第一条中国家戦略特別区域法 第八条第九項の改正規定(「第十三条」を「第十二条の二」に改める部分を除く。)、同法第十条第二項の改正規定(「第十三条」を「第十二条の二」に改める部分を除く。)及び同法第二十七条の次に見出し 及び三条を加える改正規定並びに附則第十四条 及び第十九条の規定
公布の日
略
三
号
附則第十五条の規定
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第七十三号)の公布の日 又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日
# 第二条 @ 経過措置
この法律の施行の日から平成二十八年三月三十一日までの間は、第一条の規定による改正後の国家戦略特別区域法 第十二条の三第十一項の表公立義務教育諸学校の学級編制 及び教職員定数の標準に関する法律(昭和三十三年法律第百十六号)の項中「及び義務教育学校 並びに」とあるのは、「並びに」とする。
# 第十六条 @ 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律の一部改正に伴う調整規定
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日がこの法律の施行の日前である場合には、第一条のうち国家戦略特別区域法 第二十四条の次に三条を加える改正規定(第二十四条の二に係る部分に限る。)中「一般労働者派遣事業」とあるのは「労働者派遣事業」と、「第二条第四号」とあるのは「第二条第三号」とし、前条の規定は、適用しない。
# 第十九条 @ 政令への委任
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し 必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。