この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
国家戦略特別区域法
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平成二十五年法律第百七号
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略称 : 国家戦略特区法
附 則
平成二七年九月二八日法律第七四号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十六号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
略
二
号
第一条の規定 並びに次条から附則第七条までの規定、附則第九条の規定、附則第十一条の二の規定(農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第九十二条の改正規定を除く。)、附則第十三条の規定 及び附則第十七条の規定(国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第十四条の二の改正規定に限る。)
公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日