国家行政組織法

# 昭和二十三年法律第百二十号 #

第七条 # 内部部局

@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十六号による改正

1項

省には、その所掌事務を遂行するため、官房 及び局を置く。

2項

前項の官房 又は局には、特に必要がある場合においては、部を置くことができる。

3項

庁には、その所掌事務を遂行するため、官房 及び部を置くことができる。

4項

官房、局 及び部の設置 及び所掌事務の範囲は、政令でこれを定める。

5項

庁、官房、局 及び部(その所掌事務が主として政策の実施に係るものである庁として別表第二に掲げるもの(以下「実施庁」という。)並びにこれに置かれる官房 及び部を除く)には、課 及びこれに準ずる室を置くことができるものとし、これらの設置 及び所掌事務の範囲は、政令でこれを定める。

6項

実施庁 並びにこれに置かれる官房 及び部には、 政令の定める数の範囲内において、課 及びこれに準ずる室を置くことができるものとし、これらの設置 及び所掌事務の範囲は、省令でこれを定める。

7項

委員会には、法律の定めるところにより、事務局を置くことができる。


第三項から 第五項までの規定は、事務局の内部組織について、これを準用する。

8項

委員会には、特に必要がある場合においては、 法律の定めるところにより、事務総局を置くことができる。