国家行政組織法

# 昭和二十三年法律第百二十号 #

第九条 # 地方支分部局

@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十六号による改正

1項

第三条の国の行政機関には、その所掌事務を分掌させる必要がある場合においては、 法律の定めるところにより、地方支分部局を置くことができる。