第三条の国の行政機関には、その所掌事務を分掌させる必要がある場合においては、 法律の定めるところにより、地方支分部局を置くことができる。
国家行政組織法
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昭和二十三年法律第百二十号
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第九条 # 地方支分部局
@ 施行日 : 令和三年九月一日
( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十六号による改正